平成19年に改正された新しい信託法によって、信託制度が、家族の生活を支援するためや財産を次の世代に承継してくために、幅広く活用できるようになりました。この新しい信託制度を民事信託(家族信託)と呼びます。
家族信託制度とは、「基本的には委託者、受託者、受益者で構成されており、財産の所有者(委託者)が、特定の目的のために、財産(預貯金、不動産、有価証券等)を家族や親族などの信頼できる人(受託者)に託し、受託者が、その目的に従って委託者自身や第三者(受益者)のために、その信託財産の管理、処分を行うことができる」制度です。
この場合、特定の目的とは、「受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して、受益者の幸福な生活や福祉を確保する」ことです。
例えば、以下のような不安や悩みをお持ちの方にとって、有効な制度です。
当事務所は、お客様の悩みや不安を解決するため、お客様の想いを実現させるための信託目的を具体的にし、これを確実に実現できる仕組みを制度設計し、信託契約等の締結と実行のためのサポートをさせて頂きます。
信託契約の場合、信託を原因とする不動産の登記や預貯金の移動を行い、受託者が管理を開始します。登記については、提携先の司法書士が行います。
ご依頼があれば、信託事務処理の代行や信託監督人等への就任などのサポートをお引受けいたします。