家族信託制度とは


平成19年に改正された新しい信託法によって、信託制度が、家族の生活を支援するためや財産を次の世代に承継してくために、幅広く活用できるようになりました。この新しい信託制度を民事信託(家族信託)と呼びます。

 

家族信託制度とは、「基本的には委託者、受託者、受益者で構成されており、財産の所有者(委託者)が、特定の目的のために、財産(預貯金、不動産、有価証券等)を家族や親族などの信頼できる人(受託者)に託し、受託者が、その目的に従って委託者自身や第三者(受益者)のために、その信託財産の管理、処分を行うことができる」制度です。

 

この場合、特定の目的とは、「受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して、受益者の幸福な生活や福祉を確保する」ことです。

 

例えば、以下のような不安や悩みをお持ちの方にとって、有効な制度です。

  • 子供がいないため、将来の財産管理や先祖代々の土地や建物の相続をどう進めていったらいいのかを、悩んでいる方
  • 財産を所有している親が認知症への不安があり、先々、財産管理をどのように進めて行ったらいいのか不安を持っている方
  • 親(本人)が亡くなった後に、障害を持ち自活できない子供をどのように守って行ったらいいのか、悩んでいる方
  • 共有になっている不動産の活用方法についての共有者間の意見が一致せず、不動産が凍結状態となり経済的に不安を持っている方  等々

当事務所は、お客様の悩みや不安を解決するため、お客様の想いを実現させるための信託目的を具体的にし、これを確実に実現できる仕組みを制度設計し、信託契約等の締結と実行のためのサポートをさせて頂きます。

家族信託業務の流れ


①ご相談    ⇒

詳細にご希望をお聞きし、制度設計の方針などをご案内いたします。

②制度設計   ⇒

制度設計の方針についてご確認頂き、詳細な制度設計をさせて頂きます。

③家族会議

後のトラブルとならないように、可能な限りご家族やご親族の納得を得ることが重要です。そのため、家族会議等で委託者の想いや信託導入の意図等をお話します。


④公正証書の文案⇒

信託の内容を適切な表現に落とし込み、信託契約書または遺言の文案を作成します。

 

⑤事前調整   ⇒

文案にご納得いただければ、文案を公証人役場に事前提供し、内容の調整と公証人との打ち合わせ日時を調整します。

⑥公正証書の作成

公証人役場で公正証書を作成します。信託契約の場合は、契約当事者(委託者及び受託者)が、必ず公証人の面前で作成する事が必要です。


⑦信託財産の分別管理開始

信託契約の場合、信託を原因とする不動産の登記や預貯金の移動を行い、受託者が管理を開始します。登記については、提携先の司法書士が行います。

ご依頼があれば、信託事務処理の代行や信託監督人等への就任などのサポートをお引受けいたします。